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国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について
掲載日:2002年4月1日(月)
社会保険庁は、標題のことについて視野狭窄を含める改正を行い、平成14年4月1日から実施するとのことですので、その基準表を参考までに送付します。

ここから本文
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庁保発第12号
平成14年3月15日

地方社会保険事務局長 殿

社会保険庁運営部長(公印省略)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年第110号)別表第1号及び第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険傷害年金認定基準について」(昭和61年3月31日庁保発第15号)により取り扱われているところでありますが、近年の医学的知見を踏まえ、認定基準及び認定要領を整備するとともに、表現や例示の明確化を図るため、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を別添のとおり改正し、平成14年4月1日から実施することとしましたので通知します。今回の改正にあたっては、別紙1の専門家からなる「障害認定基準の見直しに係る専門家会合」を開催し最新の医学的知見に基づく御指摘を頂くとともに、併せて別紙2の専門家の方々にも御協力をお願いし、同様に御意見を賜りましたことを、御参考に申し添えます。
 なお、この改正に併せて、診断書の様式についても改訂を行ったところですが、当分の間は、従来様式の診断書の貼付による裁定請求も可としますので御留意願います。
 また、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発20号)により取り扱うものでありますので、申し添えます。

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第3 障害認定に当たっての基準
第1章 障害等級認定基準
第1節/眼の障害
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準
眼の障害については、次のとおりである。
令 別表、障害の程度、障害の状態の順に記す。
国年令別表  /  1級  /  両眼の視力の和が0.04以下のもの
       /  2級  /  両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの.
       /  2級  /身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生渚に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令
別表第1 /  3級  /  両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
別表第2 / 障害手当金 /  両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
     / 障害手当金 /一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
     / 障害手当金 /両眼のまぷたに著しい欠損を残すもの
     / 障害手当金 /両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
     / 障害手当金 /両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障書又はまぶたの欠損障害に区分する。

(1)視力障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表による。
イ.試視力表の標準照度は、200ルクスとする。
ウ.屈折異鴬のあるものについては、矯正視力を測定しこれにより認定する。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。
エ.両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいう。
オ.屈折異當のあるものてあっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの。
(イ) 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの。
(ウ) 矯正に耐えられないもの
カ.視力が0.01に満たはいもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

(2)視野障害
ア.身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいう。
イ.視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2の視標を用い、周辺視野の測定には1/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
ウ.「両眼の視野が10度以内」又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。
エ.「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等ては、該当しない場合もある。

(3)調節機能障害及び輻輳機能障喜
「調節機能及び輻輳機能に著しい障書を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障書のため複視・頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が統けられない程度のものをいう。

(4)まぶたの欠損障害「まぶたに著しい欠損を残すもの」と1ま・普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

(5)視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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第3回二本ロービジョン学会の予定
掲載日:2002年4月3日(水)
●第3回二本ロービジョン学会●
■日時:2002年10月13日(日)〜13日(月) *10月12日にはプレイベント(土)を予定しています。

■会場:仙台市青年文化センター
 〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘3‐27‐5
 TEL:022-276-2110

■会長:山縣 浩(宮城教育大学教授)
 〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉
 TEL/FAX:022-214-3505

■主なプログラム
・特別講演T「豊かなコミュニケーションを求めて」 福島 智(東京大学先端科学技術研究センター助教授)
・特別講演U「難治性眼疾患に対する将来有望な治療法研究の現状(仮題)」中島 満(弘前大学眼科教授)
・シンポジウム「ロービジョン者の生活支援のために何をすべきか:分野・職種間にバリアはないか/垣根を越えよう(仮題)」
 シンポジスト:
 眼科医・安藤伸朗(済生会新潟第二病院眼科)
 ORT・渋谷政子(岩手県立中央病院)
 教育・小田浩一(東京女子大)
 福祉・篠島永一(日本盲人職能開発センター)
 行政・坂本洋一(厚生労働省)
・一般演題:公募予定(原則:インターネットのみ)、2002年6月ごろ締切予定

■事務局長:佐渡一成(さど眼科)<http:www.sado-eye-clinic.com/jslrr3/>
 〒980-0021 仙台市青葉区中央2‐4‐10
 TEL:022-722-1201 FAX:022-722-1202

■事前登録・プログラム抄録作成関係問合せ先: JMC佐々木 佐々木ふち子
 〒567-0046 茨木市南春日丘7‐5‐10
 TEL:0726-31-3737 FAX:0726-31-3736

メールマガジン「視覚障害者の情報文化を紹介するアメディア・レポート」
掲載日:2002年4月9日(火)
メールマガジン、「視覚障害者の情報文化を紹介するアメディア・レポート」を創刊致します。
点字、録音に加えて、パソコンが視覚障害者の情報文化の柱になりつつあります。
このメルマガでは、刻々と変化していく視覚障害者文化の現状と当事者の期待、そして今後の可能性や課題を紹介します。
とはいうものの、創刊号の目次は以下の通りです。

[トピック]  沖縄レポート
[連載レポート]  視覚障害者の旅日記、米国レポート その1
[編集者レポート]  「身体障害者手帳」の役割
[情報コーナー]  こうばこの会チャリティ公演のお知らせ
[編集後記]

 関心を持って頂けましたら、下記のページから登録してください。
http://www.amedia.co.jp/medianow/magsunple/mag0.htm
 どうぞ、新しいメルマガをよろしくお願いします。

官報情報検索
掲載日:2002年4月29日(月)
 財務省印刷局普及管理官室(電話番号:03-3587-4283)にお尋ねしました。

官報
http://kanpou.pb-mof.go.jp/index.html

のページから過去1週間分の記事が無料閲覧できるようになっています。しかし、この部分は、プリントアウト、ダウンロード、コピー等はできません。インターネットエクスプローラ上でアクロバットリーダーを用いてホームページを1ページずつ捲って行く感じではないでしょうか?けれども、視覚障害者は、その閲覧さえもできません。
晴眼者が無料閲覧できて、視覚障害者が閲覧できない不合理をカバーする意味で、平成14年1月より音声読み上げソフトに対応したバリアフリー版のサービスが始まりました。先ほどの「官報」のページから

官報情報検索サービス
http://kanpou.pb-mof.go.jp/search/introduce.html

から日付検索と記事検索ができます。
 「官報情報検索サービス」は、官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)をインターネットで検索できる会員制サービス(有料)です。各県に一つはある、官報販売所から、IDとパスワードを貰わなくてはいけません。

官報販売所一覧
http://kanpou.pb-mof.go.jp/index.html

 平成元年4月1日〜当日発行分(※当日発行分は午後3時以降に公開)までの官報が閲覧できます。
 なお、平成元年4月以前のデータについては、昭和22年5月3日以降のものを対象に、今後、順次追加していく予定とのことです。

登録時に日付検索契約か、記事検索契約かを選びます。記事検索契約では、日付検索もできます。
月額利用料金は、日付検索が通常1596円ですが、視覚障害者にかぎり無料です。
記事検索は、通常2100円、視覚障害者は504円です。
視覚障害者は、登録時に身体障害者手帳のコピーを添えて申し込みます。
ここで重要なことは、記事検索では任意のキーワード検索ができると同時に、その記事内容(詳細)を取得することができます。しかし、日付検索契約の人は、詳細を取り出すことができません。

これとは全く別のサイトで、

官報検索
http://www.gov-book.or.jp/kanpou/kan_kensaku/index.html

から、1996年6月3日以降の目次が、無登録、無償で検索できます。しかし、記事内容の取得はできませんので、官報販売所を通して取り寄せ購入となります。。

官報販売所電話番号一覧
官報販売所(財務省印刷局指定)

  • 北海道  (011)231-0975
  • 青森県  (017)775-3611
  • 岩手県  (019) 622-2984
  • 宮城県  (022)222-6486
  • 秋田県  (018)862-2129
  • 山形県  (023)622-2150
  • 福島県  (024) 522-0161
  • 茨城県  (029)231-0102
  • 栃木県  (028)651-0050
  • 群馬県  (027)235-8111
  • 埼玉県  (048)833-3211
  • 千葉県  (043)222-7635
  • 神奈川県  (045)681-2661
  • 東京都  (03)3292-1601
  • 新潟県  (025)244-5297
  • 富山県  (076)421-1340
  • 石川県  (076)234-8112
  • 福井県  (0776)24-0428
  • 山梨県  (055)235-2201
  • 長野県  (026)233-3187
  • 岐阜県 (058)262-9897
  • 静岡県 (054)253-2661
  • 愛知第1 (052)264-9155
  • 愛知第2 (052)561-3578
  • 三重県 (059)228-4812
  • 滋賀県 (077) 524-2683
  • 京都府 (075)221-4444
  • 大阪府 (06)6443-2171
  • 兵庫県 (078)341-0637
  • 奈良県 (0742)33-8001
  • 和歌山県 (073)431-1331
  • 鳥取県 (0857)23-7271
  • 島根県 (0852)24-2233
  • 岡山県 (086)222-2646
  • 広島県 (082)297-1300
  • 山口県 (083)922-5611
  • 徳島県 (088)654-2135
  • 香川県 (087)851-6055
  • 愛媛県 (089)941-7879
  • 高知県 (088)872-5866
  • 福岡県 (092)761-1151
  • 佐賀県 (0952)23-3722
  • 長崎県 (095)822-1413
  • 熊本県 (096)352-5069
  • 大分県 (097)532-4308
  • 宮崎県 (0985)24-0386
  • 鹿児島県 (099)285-0015
  • 沖縄県 (098)863-5288

障害者雇用促進法改正案が成立
掲載日:2002年4月30日(火)
 4月24日、国会で審議されていた「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され成立しました。
 改正経過、改正の内容などは、つぎのURLにあります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/15403154020.htm


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