MLなどからの話題

このコーナーでは、タートルの会メーリングリストなどで出た話題を掲載しています。

最新10件分

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図書「障害のある人の人権と差別禁止法」
掲載日:2002年8月27日(火)
図書名 「障害のある人の人権と差別禁止法」
編集者 日本弁護士連合会人権擁護委員会編
価格 本体3800円(消費税別)
   本体活字版購入者にFD・てきすと版頒布・300円
発売元 明石書店 03−5818−1171(担当・高橋 淳)
    東京都文京区湯島1−14−11
内容要旨
 各弁護士が各分野にわたって、差別禁止法の必要性について論を進めたものであり、人権擁護法案のたたき台としての要綱案もその中に含まれている。
 なお、希望者にはテキストファイルの配布もされる。

図書「ロービジョンのための生活便利帳」
掲載日:2002年8月25日(日)
知りたい・知っておきたいことをロービジョンの立場からまとめました。

[情報バリアフリー叢書]
ロービジョンのための生活便利帳
〜見えにくい・見えなくなってきた人へ〜

  編集
  弱視者問題研究会
  中途視覚障害者の復職を考える会(タートルの会)
  日本網膜色素変性症協会

 生まれつき見えにくい人、病気や事故・加齢によって見えなくなってきた人など、視覚に障害をもつ人が知っておくと便利な情報を1冊に収録。
 ★22ポイント・ゴシック体
 ●活字版:B5判・214頁・FD版

【内容】
1 手帳・年金・手当
2 補装具・日常生活用具
3 障害者情報バリアフリー化支援事業
4 各種サービス
5 教育
6 日常生活訓練
7 就労・職業訓練
資料編(関係機関・団体・図書リストなど)

【「はじめに」より】
 さまざまな理由により、見えにくい、見えなくなりつつある皆さんにとって、いろいろな公的サービスの情報を手に入れるのはなかなか難しいものではないでしょうか。お住まいの自治体では「福祉のしおり」などを作成し各種サービスなどの案内をしていると思いますが、その中から自分が本当に必要とするものを探し出すのはとても面倒です。
 そんな思いを経験した当事者たちが、自分たちの目で、耳で、足で集めた情報を広く1冊の本にまとめてみました。せっかく受けることのできるサービスを、その存在すら知らなかったために利用していないというのはとてももったいないことです。
 本書には、「こんな福祉制度がありますよ」「こんなサービスがありますよ」という情報がたくさん掲載されています。しかし、お住まいの地域によっては内容が異なっている場合があります。利用をご希望になるサービスが見つかりましたら、本書をお持ちのうえ「こんなサービスがあると聞いたのですが」と関係各所にご相談してみてください。きっと、新しい世界が広がるはずです。

●お問い合わせ・ご注文は…株式会社大活字
〒101-0061 東京都千代田区三崎町1−1−9 三崎町ビル3F
電話:03-5282-4361 ファックス:03-5282-4362
Eメール:hello@daikatsuji.co.jp
http://www.daikatsuji.co.jp/

「社員の幸せを追求したら社長も成果主義も不要になった」という図書
掲載日:2002年6月6日(木)
 つい最近読んだ本があって面白かったのと、「協同労働」にかなり近い内容になっているのに出会いました。
 「社員の幸せを追求したら社長も成果主義も不要になった」というのに出合ったのです。
 帯には次のような表現があります。

(ここから)
 「表の部分」
 〜リストラ体験者が発明した「破常識」な経営法〜「絶対に成功しよう、恨まないために」
 今マスコミが注目
 メガネチェーン「21」急成長の理由(注:21はツーワンと読む)
 苦しむサラリーマン、悩む経営者へのヒント
 「裏の部分」
 こんな会社があった!?
 *利益は社員で山分け *管理職がゼロ *ノルマ・目標設定は有害
 *社長の年収は社員の最高年収を超えてはならない
 *社長は4年交代制 *社長も社員と同年齢で退職
 *パートも取締役になれる *退職金は前払い
(ここまで)

「ロービジョンケアの実際 〜視覚障害者のQOL向上のために〜」という図書
掲載日:2002年6月4日(火)
 「ロービジョンケアの実際」〜視覚障害者のQOL向上のために〜 という本を紹介します。
 医学書院発行で編集は、柳川リハビリテーション病院眼科部長・高橋 広氏です。
 執筆者には小笠原浩美さん、川瀬芳克さん、工藤正一・良子夫妻、山田信也さんがいます。
 この書のはしがきには入門編と断っていますが、医療に携わる看護師達への入門書でもあるというふうに仄聞しています。

 以下に章立てしてある各章の表題のみ抜き出しておきます。

 第1章 視覚障害者とQOL
 第2章 ロービジョンケアに必要な基礎知識
 第3章 補助具の選択によるQOLと視機能の増強
 第4章 視覚障害者のQOL向上のための訓練と援助
 第5章 視覚障害者の日常生活援助
 第6章 視覚障害者への年齢別対応
 第7章 代表的な疾患とその対応
 第8章 他の障害をもった人への対応
 第9章 病院内での視覚障害者への援助(看護の立場から)

 価格は3,200円プラス消費税となっています。

誰にでも読みやすいホームページについて
掲載日:2002年5月22日(水)
 誰にでも読みやすいホームページの作成方法について、参考になるサイトには次のようなものがあります。

○こころWeb
http://www.kokoroweb.org/
 このページの中の「こころWebからの提案」に
 第1部 「インターネットのアクセシビリティ」というコーナーがあります。

・アクセシブルなWebデザインについて
http://www.kokoroweb.org/tips/part1-1.html

・関連情報
http://www.kokoroweb.org/tips/part1-2.html

 このあたりを見ていただければ、おおよそ基本的なところは理解していただけると思います。関連情報からのリンクもありますし。

○マイクロソフト・アクセシビリティ
http://www.microsoft.com/japan/enable/default.asp

 「アクセシビリティとマイクロソフト」 のところに、
http://www.microsoft.com/japan/enable/microsoft.asp
 「アクセシビリティについて」「障害に対する理解を深める」

上記2つが参考になります。

その他
 参考として、「これだけは知っておこう」といったページを集めかけてる、作成途中のページがあります。

「一度はチェック! 参考にしたいページあれこれ...」
http://homepage1.nifty.com/gubi2/study2.htm

ちょうど最近のニュースリリースで以下のようなものがありましたが、まずは、基本的なマナー・ルールから、、、ですね。

▼小学生がネット掲示板のマナーを学ぶ、三鷹市のコンピュータ授業
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/inet/185815

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総務省情報バリアフリー関係施策
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/b_free/b_free1.html

みんなのウェブ 〜アクセシビリティ実証実験ホームページ
http://www.jwas.gr.jp/

WAM NETアクセシビリティーの考え方
http://www.wam.go.jp/ac/ac.html

「IBMバリアフリーの扉」Webアクセスのページ
http://www-6.ibm.com/jp/accessibility/webaccess/index.html

[バリアフリーWebデザインガイド]
http://www.din.or.jp/~hiro-/barrierfree/

ユニバーサルデザインのホームページの例として、以下のものは如何でしょうか。

NHK「きらっといきる」ホームページ
http://www.nhk.or.jp/kira/

ようこそ東京都ホームページへ
http://www.metro.tokyo.jp/

障害者雇用促進法改正案が成立
掲載日:2002年4月30日(火)
 4月24日、国会で審議されていた「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され成立しました。
 改正経過、改正の内容などは、つぎのURLにあります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/15403154020.htm

官報情報検索
掲載日:2002年4月29日(月)
 財務省印刷局普及管理官室(電話番号:03-3587-4283)にお尋ねしました。

官報
http://kanpou.pb-mof.go.jp/index.html

のページから過去1週間分の記事が無料閲覧できるようになっています。しかし、この部分は、プリントアウト、ダウンロード、コピー等はできません。インターネットエクスプローラ上でアクロバットリーダーを用いてホームページを1ページずつ捲って行く感じではないでしょうか?けれども、視覚障害者は、その閲覧さえもできません。
晴眼者が無料閲覧できて、視覚障害者が閲覧できない不合理をカバーする意味で、平成14年1月より音声読み上げソフトに対応したバリアフリー版のサービスが始まりました。先ほどの「官報」のページから

官報情報検索サービス
http://kanpou.pb-mof.go.jp/search/introduce.html

から日付検索と記事検索ができます。
 「官報情報検索サービス」は、官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)をインターネットで検索できる会員制サービス(有料)です。各県に一つはある、官報販売所から、IDとパスワードを貰わなくてはいけません。

官報販売所一覧
http://kanpou.pb-mof.go.jp/index.html

 平成元年4月1日〜当日発行分(※当日発行分は午後3時以降に公開)までの官報が閲覧できます。
 なお、平成元年4月以前のデータについては、昭和22年5月3日以降のものを対象に、今後、順次追加していく予定とのことです。

登録時に日付検索契約か、記事検索契約かを選びます。記事検索契約では、日付検索もできます。
月額利用料金は、日付検索が通常1596円ですが、視覚障害者にかぎり無料です。
記事検索は、通常2100円、視覚障害者は504円です。
視覚障害者は、登録時に身体障害者手帳のコピーを添えて申し込みます。
ここで重要なことは、記事検索では任意のキーワード検索ができると同時に、その記事内容(詳細)を取得することができます。しかし、日付検索契約の人は、詳細を取り出すことができません。

これとは全く別のサイトで、

官報検索
http://www.gov-book.or.jp/kanpou/kan_kensaku/index.html

から、1996年6月3日以降の目次が、無登録、無償で検索できます。しかし、記事内容の取得はできませんので、官報販売所を通して取り寄せ購入となります。。

官報販売所電話番号一覧
官報販売所(財務省印刷局指定)

  • 北海道  (011)231-0975
  • 青森県  (017)775-3611
  • 岩手県  (019) 622-2984
  • 宮城県  (022)222-6486
  • 秋田県  (018)862-2129
  • 山形県  (023)622-2150
  • 福島県  (024) 522-0161
  • 茨城県  (029)231-0102
  • 栃木県  (028)651-0050
  • 群馬県  (027)235-8111
  • 埼玉県  (048)833-3211
  • 千葉県  (043)222-7635
  • 神奈川県  (045)681-2661
  • 東京都  (03)3292-1601
  • 新潟県  (025)244-5297
  • 富山県  (076)421-1340
  • 石川県  (076)234-8112
  • 福井県  (0776)24-0428
  • 山梨県  (055)235-2201
  • 長野県  (026)233-3187
  • 岐阜県 (058)262-9897
  • 静岡県 (054)253-2661
  • 愛知第1 (052)264-9155
  • 愛知第2 (052)561-3578
  • 三重県 (059)228-4812
  • 滋賀県 (077) 524-2683
  • 京都府 (075)221-4444
  • 大阪府 (06)6443-2171
  • 兵庫県 (078)341-0637
  • 奈良県 (0742)33-8001
  • 和歌山県 (073)431-1331
  • 鳥取県 (0857)23-7271
  • 島根県 (0852)24-2233
  • 岡山県 (086)222-2646
  • 広島県 (082)297-1300
  • 山口県 (083)922-5611
  • 徳島県 (088)654-2135
  • 香川県 (087)851-6055
  • 愛媛県 (089)941-7879
  • 高知県 (088)872-5866
  • 福岡県 (092)761-1151
  • 佐賀県 (0952)23-3722
  • 長崎県 (095)822-1413
  • 熊本県 (096)352-5069
  • 大分県 (097)532-4308
  • 宮崎県 (0985)24-0386
  • 鹿児島県 (099)285-0015
  • 沖縄県 (098)863-5288

メールマガジン「視覚障害者の情報文化を紹介するアメディア・レポート」
掲載日:2002年4月9日(火)
メールマガジン、「視覚障害者の情報文化を紹介するアメディア・レポート」を創刊致します。
点字、録音に加えて、パソコンが視覚障害者の情報文化の柱になりつつあります。
このメルマガでは、刻々と変化していく視覚障害者文化の現状と当事者の期待、そして今後の可能性や課題を紹介します。
とはいうものの、創刊号の目次は以下の通りです。

[トピック]  沖縄レポート
[連載レポート]  視覚障害者の旅日記、米国レポート その1
[編集者レポート]  「身体障害者手帳」の役割
[情報コーナー]  こうばこの会チャリティ公演のお知らせ
[編集後記]

 関心を持って頂けましたら、下記のページから登録してください。
http://www.amedia.co.jp/medianow/magsunple/mag0.htm
 どうぞ、新しいメルマガをよろしくお願いします。

第3回二本ロービジョン学会の予定
掲載日:2002年4月3日(水)
●第3回二本ロービジョン学会●
■日時:2002年10月13日(日)〜13日(月) *10月12日にはプレイベント(土)を予定しています。

■会場:仙台市青年文化センター
 〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘3‐27‐5
 TEL:022-276-2110

■会長:山縣 浩(宮城教育大学教授)
 〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉
 TEL/FAX:022-214-3505

■主なプログラム
・特別講演T「豊かなコミュニケーションを求めて」 福島 智(東京大学先端科学技術研究センター助教授)
・特別講演U「難治性眼疾患に対する将来有望な治療法研究の現状(仮題)」中島 満(弘前大学眼科教授)
・シンポジウム「ロービジョン者の生活支援のために何をすべきか:分野・職種間にバリアはないか/垣根を越えよう(仮題)」
 シンポジスト:
 眼科医・安藤伸朗(済生会新潟第二病院眼科)
 ORT・渋谷政子(岩手県立中央病院)
 教育・小田浩一(東京女子大)
 福祉・篠島永一(日本盲人職能開発センター)
 行政・坂本洋一(厚生労働省)
・一般演題:公募予定(原則:インターネットのみ)、2002年6月ごろ締切予定

■事務局長:佐渡一成(さど眼科)<http:www.sado-eye-clinic.com/jslrr3/>
 〒980-0021 仙台市青葉区中央2‐4‐10
 TEL:022-722-1201 FAX:022-722-1202

■事前登録・プログラム抄録作成関係問合せ先: JMC佐々木 佐々木ふち子
 〒567-0046 茨木市南春日丘7‐5‐10
 TEL:0726-31-3737 FAX:0726-31-3736

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について
掲載日:2002年4月1日(月)
社会保険庁は、標題のことについて視野狭窄を含める改正を行い、平成14年4月1日から実施するとのことですので、その基準表を参考までに送付します。

ここから本文
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庁保発第12号
平成14年3月15日

地方社会保険事務局長 殿

社会保険庁運営部長(公印省略)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年第110号)別表第1号及び第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険傷害年金認定基準について」(昭和61年3月31日庁保発第15号)により取り扱われているところでありますが、近年の医学的知見を踏まえ、認定基準及び認定要領を整備するとともに、表現や例示の明確化を図るため、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を別添のとおり改正し、平成14年4月1日から実施することとしましたので通知します。今回の改正にあたっては、別紙1の専門家からなる「障害認定基準の見直しに係る専門家会合」を開催し最新の医学的知見に基づく御指摘を頂くとともに、併せて別紙2の専門家の方々にも御協力をお願いし、同様に御意見を賜りましたことを、御参考に申し添えます。
 なお、この改正に併せて、診断書の様式についても改訂を行ったところですが、当分の間は、従来様式の診断書の貼付による裁定請求も可としますので御留意願います。
 また、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発20号)により取り扱うものでありますので、申し添えます。

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第3 障害認定に当たっての基準
第1章 障害等級認定基準
第1節/眼の障害
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準
眼の障害については、次のとおりである。
令 別表、障害の程度、障害の状態の順に記す。
国年令別表  /  1級  /  両眼の視力の和が0.04以下のもの
       /  2級  /  両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの.
       /  2級  /身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生渚に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令
別表第1 /  3級  /  両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
別表第2 / 障害手当金 /  両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
     / 障害手当金 /一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
     / 障害手当金 /両眼のまぷたに著しい欠損を残すもの
     / 障害手当金 /両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
     / 障害手当金 /両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障書又はまぶたの欠損障害に区分する。

(1)視力障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表による。
イ.試視力表の標準照度は、200ルクスとする。
ウ.屈折異鴬のあるものについては、矯正視力を測定しこれにより認定する。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。
エ.両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいう。
オ.屈折異當のあるものてあっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア) 矯正が不能のもの。
(イ) 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの。
(ウ) 矯正に耐えられないもの
カ.視力が0.01に満たはいもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

(2)視野障害
ア.身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいう。
イ.視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2の視標を用い、周辺視野の測定には1/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
ウ.「両眼の視野が10度以内」又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。
エ.「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等ては、該当しない場合もある。

(3)調節機能障害及び輻輳機能障喜
「調節機能及び輻輳機能に著しい障書を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障書のため複視・頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が統けられない程度のものをいう。

(4)まぶたの欠損障害「まぶたに著しい欠損を残すもの」と1ま・普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

(5)視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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Akiary v.0.42